あなたや生計を一つにする配偶者、その他の親族の為に支払った医療費があるときは、[療費控除額の計算方法]の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引ことができます。
病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。
1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。
未払いとなっている医療費は実際に支払った年の控除対象となります。
また、過去の分についても、「申請したい年の源泉徴収」「書類」「領収書」が揃っていれば過去5年間にさかのぼって医療費控除が受けられます。
※大人の矯正歯科治療の場合は診断書を添えた方がいいでしょう。
●上記の「準備するもの」を用意して、最寄りの税務署へ行きます。
●所定の申請書に内容を記載して提出します。
●後日、指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれます。
●最寄りの税務署で申請用紙をもらうか、郵送してもらう。もしくは国税庁HPで作成することも可能です。
●申請用紙に記入が済みましたら、投かんします。
●後日、指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれます。
※提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。
後日、医療費の領収書が必要となる方は申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示(申告書を送付される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手と返信用封筒を同封)してください。
※保険金などで、補填される金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険などから支給を受ける医療費、出産一時金、医療費の補填を目的として支払いを受ける損害愛賞金です。
なお、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として、差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
※2医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。
詳しくは国税庁のサイトを参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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